相続登記とは、亡くなった方の土地や建物の名義を、相続人へ変更する手続きです。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。
2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、まだ相続登記をしていない場合は、原則として2027年3月31日までに申請が必要です。
期限が迫っている方も、お早めにご相談ください。
相続登記は、相続人が複数いる場合、戸籍をさかのぼって集める必要がある場合、不動産の名義が古いままになっている場合には、手続きが複雑になることがあります。
当事務所では、初めて相続手続きを行う方にもわかりやすく、必要書類・手続きの流れ・費用の目安を事前にご説明します。