期限・過料・手続きの流れを、司法書士がわかりやすくご案内します。
相続登記は令和6(2024)年4月1日から義務化されました。
「いつまでに登記すればよいのか」「古い相続も対象になるのか」「過料がかかるのか」など、不安な点がある方は早めに状況を整理しておくことが大切です。
状況がまとまっていなくても大丈夫です。まずは分かる範囲でお話しください。
不動産と書類を一緒に確認し、登記に必要な情報を整理します。
相続登記の義務化とは、不動産を相続した方が、一定の期限内に不動産の名義変更を行うことを法律上の義務とする制度です。
これまでは、相続登記をしないまま長期間放置されるケースもありました。登記簿を見ても現在の所有者が分からない土地が増え、管理や取引に支障が出ることが問題となっていました。
そのため、令和6(2024)年4月1日から相続登記が義務化されました。
期限は状況によって変わります。まずは、ご自身に近いケースを確認してください
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内
遺産分割が成立した日から3年以内
令和9年3月31日まで。
相続人申告登記を検討します
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、期限を過ぎたら直ちに必ず過料になる、という単純なものではありません。
放置したままにせず、早めに状況を確認することが大切です。
相続人が多い、戸籍の収集に時間がかかる、遺産分割協議がまとまっていないなどの場合
には、相続人申告登記という制度を検討することがあります。
ただし、不動産を売却したり、担保に入れたりする場合には、別途、相続登記が必要になります。
女性ならではのきめ細やかな視点で、丁寧にサポートいたします。
地域密着で迅速に対応。全国の不動産に対応しています。
オンライン面談や、ご自宅や指定の場所にお伺いします。
初めての方にもわかりやすく、最後までしっかりとサポートいたします。
問い合わせフォーム、LINE、またはお電話より、ご相談内容をお知らせください。
登記の内容を確認し、必要書類や費用の目安をご案内します。
登記原因や不動産の内容に応じて、必要書類を確認・作成します。
法務局への申請後、完了書類をお渡しします。
必要に応じて各種ご相談を承ります。
相続登記の報酬は、書類完備プラン55,000円〜、おまかせプラン132,000円〜です。
相続登記の費用は、不動産の数、相続人の人数、戸籍収集の有無、遺産分割協議書の作成支援の有無などによって変わります。
ご相談時に状況を伺い、手続き内容と費用の目安を事前にご案内します。
はい。義務化前に発生した相続であっても、相続登記がされていない不動産は対象になります。
必ず過料になるわけではありません。ただし、正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
すぐに通常の相続登記が難しい場合には、相続人申告登記を検討することがあります。ただし、売却などをする場合には、別途相続登記が必要です。
はい。登記申請は全国の不動産に対応できます。藤沢・辻堂周辺にお住まいの方が、地方の実家を相続した場合もご相談ください。また、藤沢周辺にお住まいでない場合はオンライン相談も可能です。
固定資産税納税通知書、登記事項証明書、戸籍関係の書類などがあればお持ちください。全部そろっていなくても相談可能です。