役員変更登記とは、会社の取締役、代表取締役、監査役などに変更があった場合に、法務局へ申請する登記手続きです。
新しく役員が就任した場合、役員が辞任・退任した場合、任期満了後に同じ人が再び役員に就任する重任の場合などに、原則として変更から2週間以内の役員変更登記が必要になります。
役員変更登記をしないままにしておくと、登記情報が実際の会社の状況と異なる状態になります。
必要な登記を怠った代表者等は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性がありますので、登記申請は速やかに行う必要があります。
金融機関、取引先、許認可手続きなどで登記事項証明書を提出する場面では、正しい登記情報にしておくことが大切です。